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今日も、公益法人の肝「会計」に関するお話です。
<認定法19条>
以前お話した通り、公益法人は公益目的事業比率を達成する範囲で収益事業を行うことが可能です。ただし、あくまでも収益事業というのは、公益目的事業を支える為のものですから、収益事業からの収益の100分の50以上は、公益目的事業の為に使用することが義務付けられています。
収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない。
そこで、収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分して経理する必要があるというわけです。
以下のまとめは、非常に重要ですから、ご理解いただきたいと思います。
①19条の「各収益事業等ごと・・・」の事業単位については、当該法人の収益事業のうち、”収益事業”と”その他の事業”を区分し、必要があれば、次に事業内容、設備等により更に区分することになります。
②計算書類の作成については、「損益計算書」は、内訳表において会計を公益目的事業に関する会計、収益事業等に関する会計、管理業務やその他の法人全般に係る事項に関する会計の3つに区分します。「貸借対照表」は、収益事業等から生じた利益のうち50%を超えて公益目的事業財産に繰り入れる法人については、内訳表において会計を公益目的事業に関する会計、収益事業等に関する会計及び管理業務やその他の法人全般に係る事項に関する会計の3つに区分して表示します。
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