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[06.新公益法人]
今日も18項目の続きです。
要するに社団・財団をダミー会社としての企業支配を防止するということですね。
ここにいう「財産」については、認定法施行規則4条に記されています。
1.株式
2.特別な法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利
3.合名会社、合資会社、合同会社その他の社団法人の社員権
4.組合契約等に基づく権利等
5.信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利
6.外国の法令に基づく財産等
また、議決権の過半数を保有している場合は、実効支配が可能であると判断されることになりますから、保有株の議決権数を50%以下に減らす、保有株の議決権を無議決権とする、信託財産にして議決権を受託者に全部渡しておく、などの対策が必要になります。
不可欠特定財産とは、法人の目的事業と密接な関係にあって、それなくして事業の実施が困難な財産ということです。
具体的には次のような財産が考えられます。
1.再収集が困難な美術館の美術品
2.歴史的価値があり再生不可能な建造物 等。
新公益法人に関するお問い合せは、こちら
岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
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農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可
<認定法5条15号>他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。
要するに社団・財団をダミー会社としての企業支配を防止するということですね。
ここにいう「財産」については、認定法施行規則4条に記されています。
1.株式
2.特別な法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利
3.合名会社、合資会社、合同会社その他の社団法人の社員権
4.組合契約等に基づく権利等
5.信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利
6.外国の法令に基づく財産等
また、議決権の過半数を保有している場合は、実効支配が可能であると判断されることになりますから、保有株の議決権数を50%以下に減らす、保有株の議決権を無議決権とする、信託財産にして議決権を受託者に全部渡しておく、などの対策が必要になります。
<認定法5条16号>公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること
不可欠特定財産とは、法人の目的事業と密接な関係にあって、それなくして事業の実施が困難な財産ということです。
具体的には次のような財産が考えられます。
1.再収集が困難な美術館の美術品
2.歴史的価値があり再生不可能な建造物 等。
新公益法人に関するお問い合せは、こちら
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2010/05/01 9:51