18項目については、昨日でやっと半分。先を急ぎましょう。
<認定法5条10号>各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。
公益目的の為に存在する法人ですから、同族会社的な存在であってはいけないということですね。
これは、特に難しい話ではないですね。
<認定法5条11号>他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。
これも10号と同じ趣旨の規定ですね。
”他の団体”というのは、特定の企業や団体のことを指し、条文中のカッコ書きにもある通り、公益法人は対象外です。
<認定法5条12号>会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りではない。
政令で定めた会計監査人を置く必要がある基準は以下の通りです。
1.損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が1000億円以上
2.損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計が1000億円以上
3.貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上
この基準からすると、ほとんどの公益法人は、会計監査人を置く必要がないような気がします。
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