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今日も18項目の続きです。

<認定法5条6号>その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること

簡単に言えば、公益目的事業に関する収入と支出が相償するようなバランスになっている必要があるということです。

これについては、区分経理の話など、詳細を把握できないと骨の折れる話になりますので、ここでは説明を省きます。

<認定法5条7号>公益目的事業以外の事業を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること

公益法人であっても、公益事業を行うために必要な経費を賄うために収益事業を行うことが可能です。
また、収益事業で得ることができた収益を全て公益事業のために使用しなければならないわけでもありません。(基本的には50%でOK)
もちろん、この収益事業に関する会計は、公益事業に関する会計と区分して経理する必要はあります。

要するに7号で言いたいのは、収益事業に没頭して公益事業に支障をきたすことがないようにしなさいということです。

<補足>
ですから、赤字の収益事業はこの要件に抵触する可能性が高いことになります。



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