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昨日は、従来からの公益法人が今後どうなっていくのかについて少々ご説明いたしました。
今日は、これから新規で公益認定を受けるにはどうするのか?について少々。
現在法人格の無い団体が、いきなり公益社団若しくは公益財団になることはできません。
どういうことかと申しますと、まずは、一般社団又は一般財団として設立する必要があるのです。
つまり、一般法の規定に基づいて、主たる事務所の所在地にて設立登記をすることにより、一般社団・一般財団となり、その後、公益認定申請をすることになります。
もちろん、公益認定が不認定であれば、一般社団法人又は一般財団法人として存続することになります。
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