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長野県松本市の行政書士、岩城です。
公益法人関連三法が2006年に公布されたことにより、”一般社団法人”、”一般財団法人”、”公益社団法人”、”公益財団法人”の4つの法人制度となりました。
そこで、従来から存在する公益法人は、平成25年11月30日までにこの4つのいずれかの法人を選択し、移行しなければなりません。
ちなみに、一般社団法人と一般財団法人は登記のみで設立できるのに対し、公益社団法人と公益財団法人は、公益性を認められた上で、認可を受ける必要があります。
この「公益移行認定」と、「公益認定」というのが、非常にやっかいな手続なわけです。
もちろん、今回の制度改革で、非営利活動を行う任意団体が一般社団や一般財団として活動していくことは容易になったという側面もあるのですが・・・。
多分、現在頑張っていらっしゃる公益法人の方々も、「移行認定」について必至で勉強されていることでしょう。
しかし、なかなか理解できない、面倒くさいというのが本音ではないでしょうか?
そこで、そのような皆様のお役に立つため、今回このようなカテゴリーを設け、ご説明申し上げようと考えた次第です。
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