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さて、しばらくブログを書かない(書かないにもほどがありますねえ)うちにドラマは今度の日曜日が最終回。
これはいけないと思い、第6話から第9話までを振り返ってみると、
第6話は、飲食店での食中毒の話。
第7話は、ゼロゼロ物件の話。
第8話は、セクハラの話。
第9話は、投資詐欺の話。
いずれも興味深いテーマを扱っていましたが、ここで書くほどの難しい話は特に無かったように思います。
そこで、第7話に、非弁行為に関する話が少しだけ登場したので、それをお話しましょう。
我々、行政書士にとっては高い壁のような存在ですしね。
非弁行為については、弁護士法72条に記載されています。
<弁護士法72条>
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
「法律事件」が何を指すのか?については、諸説あるようですが、基本的には、我々行政書士が、争いのある当事者の代理人として相手方と交渉するなどということはできないことになります。
ドラマ中では、代理交渉については報酬を頂くことはできませんので、無償です。と語っていますね。
無償ならいいのか?という問題もありますが、あれはあくまでもドラマですからね。
非弁行為については、我々行政書士が業務を行う上で最も注意しなければならないルールだと言えると思います。
このルールから逸脱しないようにしながら、依頼人さんの利益の為にできることを模索するのが肝要だと思います。