ちょっと書かないうちにドラマは、今度の日曜日が第7話。
遅くなりましたが、まずは、第5話から。
第5話も、それほど分かりにくい言葉は出てきませんでしたが、一応”無権代理”についてお話したいと思います。
無権代理は、民法第113条に記載されています。
<民法113条>
代理権を有しない者が他人の代理人としてなした契約は本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力が生じない。
113条は1項と2項からなっていますが、とりあえずは1項だけでいいでしょう。
ちなみに”追認”というのは、読んで字のごとく、「後から認める」ことで、本来無権代理人がした行為は、本人は「そんなの知らん」と言えるのですが、「確かに頼みましたよ」とか、「私に効力が生じてもかまいませんよ」と言えば、その無権代理人の行為は有効になるってことです。
さて、あのドラマ中に出てきた”無権代理”はどんな場面だったかというと、未成年の息子の名義でその父親が借金をしたって場面ですね。
本来、未成年者の場合、判断能力が劣っているということで、法定代理人(基本的には親)が、その未成年者に代わって契約などを行うことになっています。
つまり、あの息子が本当に借金をしなければならない状況だった場合、その親が息子に代わって息子名義の借金をすることは可能なわけです。
では、何故あの父親の行為は無権代理なのでしょう?
それは、ドラマ中でも説明されていたと思いますが、両親が揃っている時は、2人が揃って行うことによって始めて正当な代理権の行使となるからなのです。
もちろん、一部例外はありますが、ドラマ中におけるあの両親は、離婚しているわけではありませんでしたし、母親が病気などで寝込んでいたわけでもないですから、二人揃って代理権を行使する必要があったわけです。
にもかかわらず、父親一人が独断でやってしまった行為ですから、無権代理となるわけです。