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第4話には、あまり聞き慣れない言葉というのは登場しませんでしたね。
ドラマ本編における主題は、偽造された署名がポイントでした。
そこで、今回は、”連帯保証人”についてご説明することにいたします。
ドラマでは、主たる債務者(旦那)が支払を滞らせたために、連帯保証人である妻は、口座を差押えられてましたね。
連帯保証人には、どれぐらいの責任があるのでしょう?
以前、私は、「連帯保証人になる時は、いざとなったら、債務者にその借入金額をくれてやるぐらいの覚悟がなければならない」という言葉を聞いたことがあります。
要するに、そのぐらい責任があるんだよってことですね。
そして、その覚悟がなければ連帯保証人になってはいけないとも聞きました。それが、たとえ家族や親しい友人のためであっても、と。
こうやって聞くと非常に冷たいような気もしますが、それぐらい連帯保証人になるということは大変なことなんだということです。サイン一つで、ハンコ一つで自分の人生が狂ってしまうこともあるということですね。
そして、最も重要なことは、「保証人」と「連帯保証人」は違うということです。
ここが、肝。
民法の条文を見てみると・・・。
<452条>催告の抗弁
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は先ず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求できる。
但し、主たる債務者が破産の宣告を受けたり、行方不明の場合は、この限りではない。
<453条>検索の抗弁
債権者が452条の規定に従って主たる債務者に催告をなしたる後といえども保証人が主たる債務者に弁済の資力があり、且つ執行が容易であることを証明したときは、債権者は先ず主たる債務者の財産について執行することを要する。
<454条>連帯保証人と抗弁権
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担した(連帯保証)ときは、452条、453条に定める権利を有さない。
452条と453条は、「保証人」の権利についてですね。
つまり、債権者が保証人に対して支払いを請求してきたとしても、保証人は、「まずは、主たる債務者に請求してくれ!」とか、「主たる債務者は、支払うだけの財産を持ってるから、向こうに支払い請求してくれ!」と言えることになっています。
そりゃあ、そうですよねえ。
保証人としては、まずは主たる債務者に請求し、その主たる債務者に支払い能力が無いとなって始めて自分に支払義務が生ずると思うでしょうからねえ。
しかし、これが「連帯保証人」の場合は、454条にあるように、そうした主張ができないとなっています。
つまり、債権者は主たる債務者に支払い能力があろうとなかろうと、保証人に対して支払い請求できるというわけです。
要するに「主たる債務者≒連帯保証人」と理解する必要があるということです。
ですから、冒頭にも記載したように、「主たる債務者に債務分の金銭をくれてやるぐらいの覚悟が必要」となるわけです。