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ちょっと書かないうちにドラマは、今度の日曜日が第7話。
遅くなりましたが、まずは、第5話から。
第5話も、それほど分かりにくい言葉は出てきませんでしたが、一応”無権代理”についてお話したいと思います。

無権代理は、民法第113条に記載されています。

<民法113条>
代理権を有しない者が他人の代理人としてなした契約は本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力が生じない。

113条は1項と2項からなっていますが、とりあえずは1項だけでいいでしょう。
ちなみに”追認”というのは、読んで字のごとく、「後から認める」ことで、本来無権代理人がした行為は、本人は「そんなの知らん」と言えるのですが、「確かに頼みましたよ」とか、「私に効力が生じてもかまいませんよ」と言えば、その無権代理人の行為は有効になるってことです。

さて、あのドラマ中に出てきた”無権代理”はどんな場面だったかというと、未成年の息子の名義でその父親が借金をしたって場面ですね。
本来、未成年者の場合、判断能力が劣っているということで、法定代理人(基本的には親)が、その未成年者に代わって契約などを行うことになっています。
つまり、あの息子が本当に借金をしなければならない状況だった場合、その親が息子に代わって息子名義の借金をすることは可能なわけです。

では、何故あの父親の行為は無権代理なのでしょう?

それは、ドラマ中でも説明されていたと思いますが、両親が揃っている時は、2人が揃って行うことによって始めて正当な代理権の行使となるからなのです。
もちろん、一部例外はありますが、ドラマ中におけるあの両親は、離婚しているわけではありませんでしたし、母親が病気などで寝込んでいたわけでもないですから、二人揃って代理権を行使する必要があったわけです。

にもかかわらず、父親一人が独断でやってしまった行為ですから、無権代理となるわけです。


今日は、懇意にしていただいているK先生と共同受任している案件で岡谷へ。

帰りにK先生の事務所へ寄って、以前から伺っていたK先生の趣味であるペーパークラフトの作品を見せていただく。

最初の頃は、インターネットで無料ダウンロードできる物を組み立てていらしたようなのですが、遂にご自分で展開図から作成し、組み立ててしまうほどに。

それが写真のファミコン。

どうですか~?かなりリアルですよねえ。色といい、形といい。どこから見ても本物のファミコンですよねえ。それに加えて、写真ではわかりずらいですが、イジェクトやパワーは本物と同じように動くんです。

どうやらペーパークラフトは奥が深いようです。



早く、コントローラーもできないかなあ。と、つぶやいてみる。

第4話には、あまり聞き慣れない言葉というのは登場しませんでしたね。
ドラマ本編における主題は、偽造された署名がポイントでした。

そこで、今回は、”連帯保証人”についてご説明することにいたします。

ドラマでは、主たる債務者(旦那)が支払を滞らせたために、連帯保証人である妻は、口座を差押えられてましたね。
連帯保証人には、どれぐらいの責任があるのでしょう?

以前、私は、「連帯保証人になる時は、いざとなったら、債務者にその借入金額をくれてやるぐらいの覚悟がなければならない」という言葉を聞いたことがあります。
要するに、そのぐらい責任があるんだよってことですね。
そして、その覚悟がなければ連帯保証人になってはいけないとも聞きました。それが、たとえ家族や親しい友人のためであっても、と。

こうやって聞くと非常に冷たいような気もしますが、それぐらい連帯保証人になるということは大変なことなんだということです。サイン一つで、ハンコ一つで自分の人生が狂ってしまうこともあるということですね。

そして、最も重要なことは、「保証人」と「連帯保証人」は違うということです。
ここが、肝。

民法の条文を見てみると・・・。

<452条>催告の抗弁
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は先ず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求できる。
但し、主たる債務者が破産の宣告を受けたり、行方不明の場合は、この限りではない。

<453条>検索の抗弁
債権者が452条の規定に従って主たる債務者に催告をなしたる後といえども保証人が主たる債務者に弁済の資力があり、且つ執行が容易であることを証明したときは、債権者は先ず主たる債務者の財産について執行することを要する。

<454条>連帯保証人と抗弁権
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担した(連帯保証)ときは、452条、453条に定める権利を有さない。

452条と453条は、「保証人」の権利についてですね。
つまり、債権者が保証人に対して支払いを請求してきたとしても、保証人は、「まずは、主たる債務者に請求してくれ!」とか、「主たる債務者は、支払うだけの財産を持ってるから、向こうに支払い請求してくれ!」と言えることになっています。

そりゃあ、そうですよねえ。
保証人としては、まずは主たる債務者に請求し、その主たる債務者に支払い能力が無いとなって始めて自分に支払義務が生ずると思うでしょうからねえ。

しかし、これが「連帯保証人」の場合は、454条にあるように、そうした主張ができないとなっています。

つまり、債権者は主たる債務者に支払い能力があろうとなかろうと、保証人に対して支払い請求できるというわけです。

要するに「主たる債務者≒連帯保証人」と理解する必要があるということです。

ですから、冒頭にも記載したように、「主たる債務者に債務分の金銭をくれてやるぐらいの覚悟が必要」となるわけです。

遅くなりました。特上カバチの第3話に出てきた馴染みのない法律用語のお話をしましょう。
先日の放送の主題は、パワハラに関する労働者と雇用者のトラブルでしたが、その中には、解説したほうがよさそうな言葉は出てきませんでした。

そこで、今回は番組の冒頭に出てきた”不法原因給付”について少しお話します。

田村が住むアパートの隣人夫婦のご主人が、麻雀の負け分の請求をチンピラ風情の男から受けた時に、「博打の負け分は支払う必要ない」と田村が説明した後、そのチンピラ風情の男が、「じゃあ、俺がこの前支払った負け分を返せ!」と迫った時に、田村が「それは不法原因給付だから返す必要なし!」と言った、あれです。

不法原因給付については、民法708条に記載されています。
<民法708条>
不法の原因の為め給付を為したる者は其給付したるものの返還を請求することを得ず。但し、不法の原因が受益者に付てのみ存したるときは此限に在らず。

つまり、不法な原因のために給付がなされた場合は、その原因自体が公序良俗に反するので無効である。しかも、その給付した物について返還請求することはできない。ということです。(但し書き以降は、ここでは説明を省きます)

「公序良俗」とは、社会の秩序と善良の風俗のことで、要するに社会道徳観というような意味合いの言葉です。
そして、民法90条は、この公序良俗に反する行為を無効であるとしています。(つまり、社会道徳に照らし合わせて、それに反することだと判断できるようなことは無効だってことです)

つまり、あのドラマにおけるチンピラ風情の男は、賭け麻雀の負け分を支払っていますが、賭け麻雀自体が違法行為ですから、そのような行為を原因とする支払だから、返還請求をすることができない。というわけです。

ここで、ひとつだけ疑問が・・・。

不法な原因で給付したのだから返還請求できないということは理解できるけど、じゃあ、不法な原因で受け取った者が、それを返還しなくていいのは何故?

これは一応の解釈論として、その返還請求を認めてしまうと、自ら不法な原因で給付をした者が、後々、その不法性を根拠として裁判所に救済を求めることができることになってしまいます。
すると、「違法行為をした者を裁判所が助ける」という微妙な話になってしまいます。
ですから、「給付を受けた者は返さなくていい」というのは、「給付をした者が返還請求することだけは許さない」という理念の裏返しというわけです。