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岩城行政書士事務所

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成年後見制度には、大きく分けて2つの形態があります。

それが、「法定後見」と、「任意後見」です。

1.法定後見

  家庭裁判所の審判による成年後見
  ~本人が、認知症や精神障害等によって、判断能力が
   減退した場合に、家庭裁判所へ後見開始審判書を
   提出し、家庭裁判所の審判により開始する。

2.任意後見

  任意後見人との契約による成年後見
  ~本人の判断能力に問題がなく、契約の内容を理解し、
   契約の意思表示ができる場合。
   判断能力が減退した時に備えて任意後見人との間で
   代理権等に関する契約をし、それを公正証書によって
   作成し、本人の判断能力が減退した際に、開始するのが
   原則。

それぞれの詳細については、また今後ご説明いたします。