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成年後見制度には、大きく分けて2つの形態があります。
それが、「法定後見」と、「任意後見」です。
1.法定後見
家庭裁判所の審判による成年後見
~本人が、認知症や精神障害等によって、判断能力が
減退した場合に、家庭裁判所へ後見開始審判書を
提出し、家庭裁判所の審判により開始する。
2.任意後見
任意後見人との契約による成年後見
~本人の判断能力に問題がなく、契約の内容を理解し、
契約の意思表示ができる場合。
判断能力が減退した時に備えて任意後見人との間で
代理権等に関する契約をし、それを公正証書によって
作成し、本人の判断能力が減退した際に、開始するのが
原則。
それぞれの詳細については、また今後ご説明いたします。
それが、「法定後見」と、「任意後見」です。
1.法定後見
家庭裁判所の審判による成年後見
~本人が、認知症や精神障害等によって、判断能力が
減退した場合に、家庭裁判所へ後見開始審判書を
提出し、家庭裁判所の審判により開始する。
2.任意後見
任意後見人との契約による成年後見
~本人の判断能力に問題がなく、契約の内容を理解し、
契約の意思表示ができる場合。
判断能力が減退した時に備えて任意後見人との間で
代理権等に関する契約をし、それを公正証書によって
作成し、本人の判断能力が減退した際に、開始するのが
原則。
それぞれの詳細については、また今後ご説明いたします。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2010/01/19 11:10