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さて、利息制限法に基づく引き直し計算が終了し、「過払い金がある!」となったらどうすればいいでしょう?

もし、過払い分を残債にあてた結果、過払い金があれば「過払い金返還請求」をすることになり、過払い分を残債にあててもなお、債務が残るようであれば、残債に関する「減額請求」をすることになります。

どうやって請求するか?

一番確実なのは内容証明にて請求することだと思われます。
もちろん、普通郵便で送付してもかまわないのですが、後々のことを考えると内容証明郵便で送るのがいいのではないかと思います。

請求書を送付すると大抵の場合、相手方の消費者金融などから「〇〇円で和解してもらえませんか?」というような電話がかかってきます。
もちろん、その和解に応じるも応じないも自由です。
どうせ訴訟になれば、請求者のほうが圧倒的に有利な案件ですから。
ただ、満額返還というのはなかなか難しいようです。
弁護士に依頼して相手方との交渉をしてもらっても、なかなか全額返還とはいかないのが実情のようです。

「自分で納得するまで交渉する!」という方は頑張っていただければそれでいいと思いますが、「自分で交渉するのはちょっと・・・。」という方は弁護士(場合によっては司法書士)に依頼して交渉してもらえばいいと思います。

ただ、この交渉を弁護士や司法書士に依頼すると当然手数料や成功報酬を支払わなければなりません。

せっかく返還金があっても、彼らへの報酬を支払ったことにより、手元に全くお金が残らないなんてこともありますので、引き直し計算をした結果を見て、過払い金の額を確認し、仮に全額返還にならなくても、彼らへの報酬を支払っても手元にお金が残るという場合に依頼すればいいのではないかと思います。

ご自分で交渉してもある程度の返還は見込めますから、自分で交渉した場合と、弁護士等に依頼して交渉した場合とで、手元に残る金額が同じ又は依頼したほうが多く残る場合に依頼すればいいと思います。