行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
今日は、朝日新聞の記事からです。
~「あなたは訴えられている」実在弁護士装う振り込め詐欺~
「あなたは商品代金未払いで訴えられている。対処するため弁護士が必要だ」。そんな電話やはがきが来て、実在の弁護士を装った人物に「着手金」をだまし取られる新手の振り込め詐欺が相次いでいる。
記事によると、手口は2パターンあるそうです。
1つは、「あなたは商品の代金未払いを理由に訴えられた」などと記されている消費者団体を装うはがきが届くパターン。
葉書を受け取った方が、その葉書に記載されている電話番号へ電話をすると、「応訴しないと認めたことになる」などと言われて実在する弁護士を紹介され、「受任契約」と称して着手金を振り込むよう指示されるというもの。
もう一つは、実在の弁護士名をかたる人物から「訴訟を起こせば被害金を取り戻せる」などと電話がかかってきて、着手金をだまし取ろうとするもの。
実在の弁護士名を騙っていることが、信用してしまう原因になっているのかどうかは分かりませんが、この詐欺のに対する対処は非常に簡単。
まず、「あなたは訴えられている」というような電話や葉書が消費者団体からくることはないでしょう。
したがって、その時点で嘘。
しかし、それでも万が一があってはいけませんから、慎重に慎重をきたすということであれば、葉書に記載されている電話番号には電話せずに、そこに記載されている消費者団体の電話番号を104で調べ、そこで教えてもらった電話番号に電話をするようにしましょう。
仮に104で「お届けがありません。」という答えが返ってきたら、嘘だと考えられますし。
問題は、偽の消費者団体が電話番号登録していた場合。まあ、ここまで手の込んだことを詐欺師の連中がするかどうか分かりませんが、もしもこのようなことがあった場合にどうするか?
詐欺の手口は、電話をかけた方に対して実在の弁護士名を出して着手金を振り込ませるというもの。
ということは、電話で教えられた弁護士に直接自分で電話してみればいいだけのこと。(もちろん、直接弁護士のところへ電話する場合、電話番号は自分で調べること。間違っても相手方から教わった電話番号へは電話しないこと)
そこで、弁護士本人が電話に出れば、確認すればいい。弁護士の答えは当然「そんな事実はない。」ということになるでしょうから、葉書の内容が嘘だと分かる。
もう一つのパターンである実在の弁護士名で電話がかかってくるっていうのも同じやり方で嘘を見破れますね。
電話をかけてきた人物が名乗った名前の電話番号を自分で調べてかけてみる。
「さきほど、そちらからお電話いただきました〇〇ですが・・・」と言うだけでOKです。
「そんな電話かけてません。」って答えが返ってくるでしょうから。
とにかくこんな稚拙な詐欺には絶対に騙されないようにしてください。