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さて、前回までに株式会社が農業生産法人として活動する際の様々な事柄についてご説明いたしました。

今日は、農業生産法人以外の法人が農業をする際の制度について少しだけお話いたします。

ご存知の通り、農業を行うには農地を利用するための権利(所有権、賃借権)を取得する必要があります。
しかし、農地法の規制により誰でも農地を取得し、農業を行えるようになるわけではありません。

農地に関する権利を取得するためにも法人が農業を行うには、農業生産法人となることが最もポピュラーな方法というわけです。

しかし、農業生産法人にならなくても、農地に関する権利(賃借権)を取得することができる場合が用意されています。

それが、”農地リース方式”です。

これは、平成15年に構造改革特別区域法のもとで始まり、平成17年の改正農業経営基盤強化促進法により全国展開された特定法人貸付事業により農業生産法人以外の法人にも市町村等が農地を貸し付ける方式のことです。

特定法人貸付事業では、形態や業種は問わずどんな会社、法人でも農地を借りることが可能です。

ただし、農地を借りるにあたっては、その企業等の業務執行役員のうち1人以上が、農業に常時従事すると認められること、市町村等と締結する協定に従いきちんと農業を行うと認められることが必要です。
 企業等がきちんと農業を行うことができるかどうかは、市町村等が判断することになりますので、事前に市町村等と営農計画(事業計画)等についてよく相談しておくことが重要です。

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