行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
農業生産法人の資金調達に関する話も今日で3回目です。
今日は、”農業改良資金”についてです。
1、利用できる方
・認定農業者
・認定就農者
・次の要件をすべて満たす主業農業経営の経営者
(ア)農業所得が総所得の過半、又は農業粗収益が200万円以上
(法人は、1000万円以上)であること。
(イ)主としてその農業経営に従事すると認められること。
(ウ)個人の農業者であって、60歳以上であるときは、その後継者が主として農業に従事すること。
(エ)簿記記帳を行っていること。
・上記における家族経営の経営主以外の農業者で、次のことが明確になっている家族経営協定を締結している者
(ア)経営のうちの一部の部門について主宰権があること。
(イ)その部門の経営の危険負担及び収益の処分権があること。
・次の要件をすべて満たす集落営農組織
(ア)定款・規約を有すること。
(イ)一元的な経理を実施していること。
(ウ)法人化計画を有すること。
(エ)農用地の利用集積の目標を設定していること
(水田作・畑作に係わる農業経営のみ)。
(オ)主な従事者が目標農業所得額を設定していること。
・上記の者が全構成員の過半を占める法人格を有しない任意団体
・導入計画に従い持続性の高い農業生産方式を導入するエコファーマー
2.使途
・施設(農機具を含む)の改良、造成又は取得
・永年性植物の植栽又は育成
・家畜の購入又は育成
・農地・採草放牧地の排水改良、土壌改良及び作付条件の整備
・農地・採草放牧地の賃借料
・農機具、運搬用機具、施設の賃借料
・能率的な農業の技術又は経営方法を習得するための研修費
・品種の転換
・新たな農畜産物の加工品等の調査・開発、並びに通信・情報処理機材の取得
・営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費
・農業経営の改善によって必要となる農薬費、その他の費用(農業改良措置の導入に係る初度的な経費に限る。)
・農作業の受託料(担い手育成農作業受託促進事業に限る。)
3.利用限度額
①法人 5000万円
②個人 1800万円
③認定農業者以外 当該農業改良措置の導入に必要な経費の額の8割に相当する額と上記の額のいずれか低い額
4.償還期限
原則10年以内(据置期間は3年以内)
5.利子
無利子
農業生産法人設立・農業生産法人の資金調達に関するお問い合せ・ご依頼はこちらから