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今日も、農業生産法人の資金調達についてです。
今日は、”農業近代化資金”についてお話いたします。
これは、農業近代化資金融通法に基づいてなされるもので、農業者等に対し農業協同組合その他の機関で農業関係の融資をその業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措置等を講ずることとし、もつて農業経営の近代化に資することを目的としています。
1.利用できる方
・認定農業者
・認定就農者
・農業所得が総所得の過半を占めていること、
または農業粗収益が200万円以上あることなどの条件を満たす農業者
・上記農業者の経営主以外の農業者
・一定の基準を満たす任意団体
2.使途
・建構築物等造成資金畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。)
・果樹等植栽育成資金果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金
なお、認定農業者以外の場合は、果樹、オリーブ、茶、多年生草本、桑又は花木の植栽又は育成に要する資金に限る。
・家畜購入育成資金 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金
・小土地改良資金事業費1,800万円を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金
・長期運転資金農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金
・大臣特認資金上記資金のほか農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金
・農業経営資金 農業資材・肥料、飼料。種苗の購入など農業経営に必要な資金
・農用地整備資金 振興山村地域内の水田、畑の客土、床締め、暗きょ排水等の改良、造成の資金
3.借入限度額
・個人 1,800万円
・法人 3,600万円
*認定農業者以外の者は、事業に必要な額の80%または
上記金額の低いほう
4.償還期間
・認定農業者借入期間15年以内/うち据置期間7年以内
・認定農業者以外の農業者借入期間15年以内/うち据置期間3年以内
・認定就農者が認定就農計画に従って就農する場合借入期間17年以内/うち据置期間5年以内
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