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昨日お話した”特定農業法人”。
特定農業法人となった場合のメリットを少しだけお話したいと思います。

それが、”農用地利用集積準備金”です。

青色申告する特定農業法人は、農業収入の9%以下を準備金として積み立て、5年以内に農地の取得や機械・施設の設備投資のために取り崩した場合には、取得額を圧縮記帳して損金算入できます。
通常の準備金は積み立てるときには損金扱いでも取り崩す場合には益金となりますので、大きな違いですね。

準備金として積み立てられる金額 は、各年の農業収入(農産物の販売収入、農作業受託収入および農産物加工品販売収入の40%の合計)の9%以下の金額で、5年間据え置くことができます。