行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
昨日お話した”特定農業法人”。
特定農業法人となった場合のメリットを少しだけお話したいと思います。
それが、”農用地利用集積準備金”です。
青色申告する特定農業法人は、農業収入の9%以下を準備金として積み立て、5年以内に農地の取得や機械・施設の設備投資のために取り崩した場合には、取得額を圧縮記帳して損金算入できます。
通常の準備金は積み立てるときには損金扱いでも取り崩す場合には益金となりますので、大きな違いですね。
準備金として積み立てられる金額 は、各年の農業収入(農産物の販売収入、農作業受託収入および農産物加工品販売収入の40%の合計)の9%以下の金額で、5年間据え置くことができます。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2009/10/07 8:45
コメント追加