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今日は、特定農業法人についてお話します。

 特定農業法人とは、担い手不足が見込まれる地域において、将来、その地域の農地の相当部分につて、農業上の利用を担う法人として、地域合意の下に明確化された農業生産法人のことです。

手続としては、農業生産法人が、現に利用している農地が存在する地域、または、今後利用したいと考えている地域に存在する地縁的なまとまりのある区域内の農用地について所有権などの権利を有する者で構成する団体である農用地利用改善団体へ申入れを行います。
要するに、将来の担い手不足の問題を解消する為に、農業生産法人がその受け皿になるという話です。
やはり、農業生産法人の生まれた背景を考えれば、こうした制度があることもうなずけますよね。

この申し入れ後、農用地利用改善団体との合意が得られて初めて 農用地利用改善団体作成の「特定農用地利用規程」の認証を受けることができるようになります。

認証を受けるためには、様々な要件をクリアしなければなりませんが、その中で最も重要なのが、「特定農業法人に対する農用地の利用の集積目標が農用地利用改善団体の区域内の農用地の相当部分(過半)について集積するものであること。」という要件ではないでようか?
要するにその区域内の農地の半分以上は買うなり借りるなりして農業を行ってくださいということです。

そうなると、結構な金額になる可能性がありますから、補助金やスーパーL資金などの借入をする必要が出てくるかもしませんので、その辺を勘案してから特定農業法人となるかどうかをご判断いただく必要があると思います。

ちなみに、特定農業法人に対する農水省の支援などについてはここに書ききれないぐらいありますので、こちらで確認してみてください。

農業生産法人に関するお問い合せ・ご依頼はこちらから

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