第3回目までで、農業生産法人の設立要件やメリットなどについて説明いたしました。
実際、設立要件さえ満たせば農業生産法人は割と簡単に設立することができます。
問題は、結局設立した後で、農地の確保や就農者を集めることや、農業を行う上でのノウハウに関する情報の入手などをどうするのか?ではないでしょうか?
私は農業のプロではないので、農業を実際に行う上でのノウハウに関する情報はご提供できませんが、それ以外に関する農業生産法人を取り巻く様々な制度について今後お話をしたいと思います。
そこで今日は、”認定農業者”についてです。
認定農業者というのは、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度のことです。
認定を受けるには法人である必要はありません。
ですから、農業生産法人特有の話ではないのですが、農業生産法人を立ち上げようとしている方には知っていただきたい制度です。
認定の基準は次の通りです。
1.農業経営改善計画が市町村基本構想に照らして適切なもの
であること。
2.農業経営改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図る
ために適切なものであること。
3.農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。
では、認定農業者となることのメリットは何でしょう?
一番のメリットは、”スーパーL資金”の利用者要件が”認定農業者”であること。
ではないでしょうか?
スーパーL資金は、日本政策金融公庫が行う農業経営基盤強化資金のことです。
もちろん、認定農業者であれば必ず融資を受けることができるわけではありませんが、認定農業者じゃなければ融資を受けることができません。
スーパーL資金についての詳細はまた後日ご説明いたしますが、まずは、その前提要件である”認定農業者”についてご理解いただければと思います。
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