松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





当ブログにおいても、中国におけるペット関連ニュースについては、何度か取り上げてきました。
まあ、ほとんどが酷い実体に関する話だったわけですが、この度その中国で動物保護法が草案されたそうです。

LIVING WITH DOGSの記事によると、
2009年9月18日、中国で初の動物保護法となる「中華人民共和国動物保護法」の制定に向けて、専門家による草案がこのほど完成し、広く意見を求めるため公開された。中国網が伝えた。


そして、その主な内容は、
1)地方政府に対し、日頃から狂犬病の予防活動に注力することを求め、狂犬病が発生した場合にも犬や猫を無差別に殺害することを認めない。万一無差別に殺害した場合には、民事または刑事責任を追及する。

2)動物園などの開館時間中に、大型動物に対しエサを与えるという名目で、生きた鳥・小動物などを与え、ショー化することを禁ずる。

3)ペットに対しては、衛生面や安全状況の確認のためICチップを埋め込む。また、ICチップの情報に基づき、飼育放棄した飼い主などに対しては、その責任を負わせる。

4)ペットの散歩などに一定の制限を設ける。ペットを屋外へ連れ出すときは首輪に鎖や紐をつけて管理し、人に対して吠えたり、攻撃的な態度を取る行為を禁止する。糞は飼い主が処理する。安全性の観点から未成年者単独によるペットの屋外への連れ出しを禁ずる。

5)闘牛、闘犬、闘鶏など動物による残酷なショーを禁止する。

となっているそうです。

これで完璧とは言えないでしょうが、今までの状況が酷いものでしたから、これは一歩前進ですね。

この草案が廃案となるような事態だけは避けていただきたいと願うばかりです。