長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

今日は、農業を法人(会社法人)で行うことのメリットについてお話します。

1.経営面の利点

  ①経営責任を自覚するようになる
  ②取引先からの信用向上
  ③就業規則の整備などによる就業条件の明確化が計られ、
   人材確保が容易になる
  ④雇用保険等を適用することにより農業従事者の福利が増進する

2.税制面の利点

  ①定率課税の法人税の適用
  ②役員報酬を損金扱いできる
  ③欠損金(赤字)の5年間7年間(青色申告が要件)繰越控除
  ④退職金の損金算入
  ⑤農用地利用集積準備金の利用

3.資金調達面の利点

  ①助成金・補助金の支援が受けやすくなる
  ②融資限度額の拡大

4.その他の利点

  新規就農者の受け皿となることで、地域の活性化に役立つことができる

思い当たる点をざっと挙げてみました。
上記以外にも、まだメリットがあると思いますが、法人化さえすれば、後はバラ色というわけでもありません。

当然ながら、経営者の方には会社経営の責任を負うという社会的責任が発生しますし、法人化すれば、会計帳簿も複式簿記で作成しなければなりませんし、従業員を雇い入れれば雇用保険等の手続などやらなければならないことも増加します。

そうした法人化することによる責任と法人化することによるメリットの双方を併せて勘案し、法人化するかどうかを決断いただくことが肝要かと思います。

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