長野県松本市の行政書士、岩城です。
最近勉強した”農業法人”に関する情報を本日より何回かに分けてお伝えしていきたいと思います。
第1回の今日は、農業生産法人に関する概略を説明したいと思います。
一口に農業法人と言っても、どのような法人を農業法人と呼ぶのか分かりにくいですよね。
一般的に農業法人と呼ばれるものには、次の2種類が存在します。
1.農業生産法人
2.一般農業法人
この2つの違いは、農業生産法人は、事業を行う上で農地が必要となるもので、一般農業法人は、農地が無くてもできるものです。
つまり、一般農業法人は、養鶏や養豚など農地がなくても経営できる場合を意味し、この場合は農地法の制限を受けません。
さて、農業生産法人というのは農地法上の言葉で、「農地を使用して農業経営ができる法人」となっています。
では、農地を使って農業経営できる法人って何でしょう?
ここからが本題ですね。
農地を使って農業経営できる法人。
このことについて定められているのが、農地法2条です。
この農地法2条に定められている農業生産法人に関する要件については、後日ご説明いたしますが、今日は概略ですから、農業生産法人の種類について簡単にお話します。
農業生産法人には、次の2種類が存在します。
1.会社法人(株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合名会社)
2.農業組合法人
会社法人は会社法、農業組合法人は農協法を根拠としており、法人形態や設立要件に異なる部分があります。
もちろん、どのような形態で農業生産法人として運営していくのかは、事業者の皆さんの自由ですから、ご自分の方針に合致した形態を選んで運営していけばいいことです。
当ブログでは今後、それぞれの農業生産法人の設立要件から、メリットやデメリット、認定農業者制度、助成金・補助金の類に至るまでご説明していこうと考えています。
「農業やるぞ~」という皆様の少しでもお役に立てるようによりよい情報を掲載していこうと考えております。
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