長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

この100年に一度と言われる不景気がいつまで続くのか?
全く先が見えない状況ですね。

従って、世の中は”経費削減”の雨あられ。

そんな中で、我々行政書士が役に立つのはどんな時なのでしょう?

元々、許認可申請は、法律上、申請者自らが行えるものです。
それをわざわざ我々に依頼して頂くということは、経費がかかるということ。

それでも、ご依頼いただくには、余分な費用(我々の手数料)を支払ってでもメリットがなければなりません。

例えば、風俗営業の許可申請に関して言えば、申請に必要な書類は、多岐に及び、一筋縄ではいかないような作業を我々がお引受することで、依頼人さんには、店舗の改装や人員の確保という申請以外の作業に没頭していただくためです。

特に、風俗営業の場合、店舗を借りて営業を行う場合がほとんどです。
店舗を借りてから実際に許可を得て営業を開始できるようになるまでは、利益を生まないのにもかかわらず、家賃だけが出ていくことになってしまいます。

申請書類に不備等があれば、アッという間に3か月が過ぎてしまうなんてことはざらです。

この利益を生まない期間をできるだけ短縮するために、我々を役立ててていただきたいと思います。

申請書を警察に提出してから、許可が下りるまでの期間は、長野県の場合、おおむね55日とされています。(実際に55日もかかる例はほとんどないのが現状ですが・・・)

したがって、申請者側では短縮することができない期間が55日あるわけですから、申請までの期間をとにかく短縮する必要があるわけです。

この期間を短縮するために、我々をお使い下さい。