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こんなこと聞いたことないですか?
「交通事故の治療の場合、健保や労災は使えない。」

いまだに交通事故の治療で病院へ行くと、「健康保険は使えませんよ。自由診療になります。」って言われることがあるようです。(もちろん、健康保険指定病院なのにです)

これ、大きな間違いです。
(なんで、病院側こんなんこと平気で言うのでしょうねえ)

もし、相手方が100%責任を負うべき事故であれば、「どうせ相手方の保険で支払われるのだから、関係ないよ。」と考え、病院側に言われるとおり、自由診療で治療する方もいらっしゃると思います。
相手方が任意保険に加入しているなど、支払能力に問題がなければ何の心配もいらないかもしれません。
しかし、任意保険には加入していない、しかも支払い能力も無さそうだという時には、被害者側が相手方から受け取れる治療費は、自賠責保険の限度額120万円が最大ということになります。

健康保険の場合、医療点数の単価は1点10円です。
自由診療の場合は、病院ごとに単価を決めていいことになっているので、1点の単価は平均20円ぐらいだそうです。

仮に点数が10万点だったとすると、健康保険の場合は、治療費は100万円。自由診療の場合(1点の単価が20円だとすると)は、200万円となります。
つまり、全く同じ治療内容なのに金額が全く違うのです。

加害者が任意保険未加入、しかも支払い能力が無い場合は、先述した通り、受け取れる治療費の最大は自賠責保険の限度額である120万円です。

ということは、健康保険を使えば、自賠責の限度額まで20万円残りますから、休業損害の一部の支払を受けるなど、治療費以外にも受け取ることができます。

それに対して、自由診療だと、80万円自腹です。
この違いは大きいと思います。