行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
こんなこと聞いたことないですか?
「交通事故の治療の場合、健保や労災は使えない。」
いまだに交通事故の治療で病院へ行くと、「健康保険は使えませんよ。自由診療になります。」って言われることがあるようです。(もちろん、健康保険指定病院なのにです)
これ、大きな間違いです。
(なんで、病院側こんなんこと平気で言うのでしょうねえ)
もし、相手方が100%責任を負うべき事故であれば、「どうせ相手方の保険で支払われるのだから、関係ないよ。」と考え、病院側に言われるとおり、自由診療で治療する方もいらっしゃると思います。
相手方が任意保険に加入しているなど、支払能力に問題がなければ何の心配もいらないかもしれません。
しかし、任意保険には加入していない、しかも支払い能力も無さそうだという時には、被害者側が相手方から受け取れる治療費は、自賠責保険の限度額120万円が最大ということになります。
健康保険の場合、医療点数の単価は1点10円です。
自由診療の場合は、病院ごとに単価を決めていいことになっているので、1点の単価は平均20円ぐらいだそうです。
仮に点数が10万点だったとすると、健康保険の場合は、治療費は100万円。自由診療の場合(1点の単価が20円だとすると)は、200万円となります。
つまり、全く同じ治療内容なのに金額が全く違うのです。
加害者が任意保険未加入、しかも支払い能力が無い場合は、先述した通り、受け取れる治療費の最大は自賠責保険の限度額である120万円です。
ということは、健康保険を使えば、自賠責の限度額まで20万円残りますから、休業損害の一部の支払を受けるなど、治療費以外にも受け取ることができます。
それに対して、自由診療だと、80万円自腹です。
この違いは大きいと思います。
「交通事故の治療の場合、健保や労災は使えない。」
いまだに交通事故の治療で病院へ行くと、「健康保険は使えませんよ。自由診療になります。」って言われることがあるようです。(もちろん、健康保険指定病院なのにです)
これ、大きな間違いです。
(なんで、病院側こんなんこと平気で言うのでしょうねえ)
もし、相手方が100%責任を負うべき事故であれば、「どうせ相手方の保険で支払われるのだから、関係ないよ。」と考え、病院側に言われるとおり、自由診療で治療する方もいらっしゃると思います。
相手方が任意保険に加入しているなど、支払能力に問題がなければ何の心配もいらないかもしれません。
しかし、任意保険には加入していない、しかも支払い能力も無さそうだという時には、被害者側が相手方から受け取れる治療費は、自賠責保険の限度額120万円が最大ということになります。
健康保険の場合、医療点数の単価は1点10円です。
自由診療の場合は、病院ごとに単価を決めていいことになっているので、1点の単価は平均20円ぐらいだそうです。
仮に点数が10万点だったとすると、健康保険の場合は、治療費は100万円。自由診療の場合(1点の単価が20円だとすると)は、200万円となります。
つまり、全く同じ治療内容なのに金額が全く違うのです。
加害者が任意保険未加入、しかも支払い能力が無い場合は、先述した通り、受け取れる治療費の最大は自賠責保険の限度額である120万円です。
ということは、健康保険を使えば、自賠責の限度額まで20万円残りますから、休業損害の一部の支払を受けるなど、治療費以外にも受け取ることができます。
それに対して、自由診療だと、80万円自腹です。
この違いは大きいと思います。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2009/06/16 10:29