長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

昨日は、現在進行中の風俗営業許可申請の警察検査がありました。

検査についての詳細はまた別の機会にでもお話しするとして、その場で話しに出た”風俗営業許可の返納”についてお話したいと思います。

営業をやめた場合には、”風俗営業許可の返納”をしなければなりません。
要するに、「風俗営業をやめました。」と警察に届け出るわけです。
この”返納”は非常に重要です。

何故重要なのか?

それは、賃貸物件で営業していた場合に、非常に重要になります。
風俗営業の許可は、当然なのですが、1営業所につき1つです。
従いまして、もし、賃貸物件の前借主さんが、風俗営業の許可の返納をしていない場合、次の借主さんは、その場所で風俗営業の許可を受けることはできません。
もちろん、前の借主さんの居所が明確になっていれば、そんなに問題にはなりません。
もし、返納されていなくても、その方のところへ伺って返納の手続をしてもらえばいいだけのことですから。

問題は、夜逃げなどにより、前借主の居所が分からない場合ですね。これは結構骨の折れる作業が待っています。

いずれにしても、こうした店舗へ物件を貸し出すオーナーさんにおいては、風俗営業の許可を受けて営業していた方が出て行く時には、許可の返納を済ましているかどうかを確認していただきたいと思います。