[02.建設業許可]
昨日、申請していた建設業の許可が、1件無事おりました。
そこで、ふと思い出したことが・・・。
それが、建設業許可標識のこと。
建設業の許可を受けた者は、その店舗又は公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければならいと、建設業法で定められています。
見たことありませんか?
建設業者さんの事務所にある金看板。
材質は、別に何でもいいのですが、何故か金看板が多いような気がします。
同じようなスタイルの標識は、建設業以外にも不動産屋さんでも見かけますよね。
その看板の材質については先にも記したとおり、金看板である必要はありません。極端なことを言えばボール紙でもOKです。
ただし、記載すべきことと大きさは決められています。
〇記載すべき事項
1.商号又は名称
2.代表者の氏名
3.一般建設業又は特定建設業の別
4.建設業許可年月日、建設業許可番号
5.許可を受けた建設業
〇大きさ
縦35cm以上、横40cm以上の長方形
投稿者 iwaki-gyosei
: 2009/05/15 11:38