松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





私の事務所も、あまり多くは無いですが、交通事故に関する相談をお受けします。

その多くが、被害者側の方からの相談です。

そして、相談内容のほとんどが、相手方(加害者側)が、任意保険に加入してない為のトラブルです。

大きな事故でなければ、被害者側の被害というのは、大抵ムチ打ち(時には、ムチ打ちだけでは済まない場合もありますが・・・)等の怪我と、車両の損傷ですね。

加害者が任意保険に加入して無くても、自賠責保険は強制ですから、怪我の治療費については、自賠責の限度枠120万円内で、なんとか賄うことができます。

問題は、車両の修理費(代車費用等も含んで)です。

これは、自賠責では補償されませんから、任意保険に加入していなければ、当然ですが、加害者が自腹で支払うことになるわけですが、この修理費でもめることが多いですね。

もちろん、事故に対する責任の割合も加味しますが、加害者側がなかなか修理費を支払わないというトラブルが多いです。

自分に非があることは認めているものの、今は払えるだけの余裕がないといったことを言う人がいますが、これはダメです。
加害者である以上、しっかりと支払う必要があります。
もちろん、どうしても一括で支払えないのであれば、被害者の方にお願いして分割払いにしていただくとか、とにかく誠意を見せ、支払に応じることが肝要です。

さて、任意保険に加入するかしないかに関して良く聞く話が、「保険に入るだけの金銭的余裕がない。」という話ですね。

私は、この考え方は基本的に間違っていると考えます。
私は、「金がないからこそ保険に入る」というのが正解だと思っています。
つまり、もしもの時の備えのために入るのが保険。
だとしたら、もしもの時に支払えるだけの余力のある人は保険に加入してなくてもいいのです。

本当に保険に加入しなければいけないは人は、「金銭的に余裕がない人」だと私は考えます。
「金持ちは保険になんか入らなくてもいい」
これが私の自論です。

もしもの時に支払うだけの能力が自分に無いと考える人は、保険に加入すべきであると考えます。



「ん?私ですか?
もちろん、任意保険に加入していますよ。」