行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
風俗営業の許可を受けようとする方々のほとんどが店舗を借りて営業していると思います。
そこで、そのような方々に店舗を貸す側、つまりテナントビル等のオーナーさんに様々な場面でお世話になる(書類をお借りしたり、写しをいただいたり)ことがあります。
しかし、そのビルが建てられたのが、結構前だったりすると、どうしてもオーナーさんが当時(建築当時)の書類などを紛失してしまっていることがあります。
では、具体的にはどのような書類をビルのオーナーさんにお願いすることがあるのでしょう。(もちろん、必ずお願いするわけではないものもありますが、できれば用意して頂きたい書類になります)
1.建築確認済証
2.建築確認時の平面図
*もし、改築や増築をしていれば、その時の平面図
3.消防用設備検査済証
1については、もし無ければ、「建築確認申請台帳記載事項照明願」を建築指導課に提出すればなんとかなります。
3は、年1回の検査ですから、そんなに紛失の恐れはないかもしれないですね。
いずれにしても、借りる側の皆さんは、場合によっては店内の改装などもなさりますし、上記のような書類をオーナーさんが用意できないと、それぞれの書類を用意するのに時間がかかったりします。
家賃が発生している以上、できるだけ早くオープンにこぎつけたと考えるのが普通です。
したがって、できるだけ余分な時間をかけないで済むようにオーナーさんには、ご協力をお願いします。
ちなみに今私が請け負っているお店が入っているビルのオーナーさんは非常に協力的な方で助かっております。
請求書に押印する為に、振込口座印と事務所印の作成の注文をしていたのですが、今日出来上がってきました。