ふと、頭に浮かんだので考えてみました。
メイドカフェは風営法上の許可が必要でしょうか?
キーワードは、風営法第2条第3項「この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう」でしょうね。
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とはどういう意味か?
これは、平成18年に警察庁生活安全局による”風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準”に詳細に記されています。
「歓楽的雰囲気を・・・(略)」とは、営業者、従業員等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
う~ん、何となく分かりにくいですねえ。
さて、上記の”3の各号に掲げる行為”を見てみましょう。
1.談笑・お酌・・・特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり飲食物を提供したりする行為は接待に当る。
2.踊り等・・・特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当る。
3.歌唱・・・特定少数の客の近くにはべり、その客に対し唄うことを勧奨し、もしくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当る。
4.遊戯等・・・客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当る。
5.客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当る。
どうですか?
ここまで見てメイドカフェは風営法の規制を受けると思いますか?
答えは簡単です。
規制を受ける店もあれば規制を受けない店もある。
(ひどい答えですねえ)
つまり、上記の1から5に当るサービスのある店だけが、風営法の規制を受けることになるわけです。
当たり前のことですが・・・。
ただ、私のメイドカフェに関する少ない情報からすれば、「あ~ん」と客の口許まで飲食物を差し出す行為と、ドリンクをグラスに注ぐ行為は、メイドカフェならではのサービスに見えるのですが、実際のところはどうなのでしょう?
この行為は風営法上の「接待」に当るので、許可を得ていなければ当然風営法違反です。
ちなみに、少し調べてみたら、「客とトランプ」というサービスを展開していた店が警察の摘発を受けたという事件が過去にあったようです。
上記の運用基準は、メイドカフェを営業する上では、結構きつい縛りかもしれないですね。
当事務所の看板周りの花が咲いたりして、なかなかいい感じです。