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今日の信濃毎日新聞にも記事がありました(分かりやすく図解されていましたね)が、とりあえず、読売新聞の記事を見てみましょう。
~公取委、JASRACに排除命令…著作権管理「独占」認定~
テレビなどで放送される音楽の著作権使用料をめぐり、社団法人「日本音楽著作権協会」(JASRAC、東京都渋谷区)が他業者の新規参入を阻んでいるとして、公正取引委員会は27日、JASRACに対し、独占禁止法違反(私的独占)で排除措置命令を出した。
記事によると、JASRACはNHKや民放各局との間で、放送事業収入の1・5%を徴収し、管理楽曲の放送を一括して認める「包括契約」を結んでいて、放送局がJASRAC以外の業者が管理する楽曲を使用すると、新たな負担が生じるため、公取委は「新規事業者の管理する曲が放送でほとんど利用されない状態になっている」と認定したそうです。
なんでこんなことになったのかというと、01年に「著作権等管理事業法」が施行されて、新規参入が可能になったのですが、07年度に放送局から徴収した使用料はJASRACの約206億円に対して新規参入したイーライセンスは数万円にとどまったことにより、独占状態が解消されていないことが発端となっているようです。
根源的なところで言えば、民間企業ですから、売上が多いところと少ないところがあるのは当然。
では何故独禁法違反だというのでしょう?
問題は、JASRACと放送業界が締結している「包括契約」ですね。
つまり、通常は、テレビやラジオの放送である楽曲が使用されると、そこに使用料が発生するわけですが、1曲ごとにその管理をしていたら業務が煩雑すぎてコストもばかにならないですよねえ。
そこで、JASRACは、自己が管理を委託されている楽曲に関しては、全て一括して使用料の契約(放送事業収入の1・5%)を締結しているわけです。
これならコストや手間隙の削減につながりますしね。
このやり方をやられてしまうと他の新規参入業者は辛いですよねえ。
放送事業者だって別にどうしても、新規参入業者が管理する楽曲を使わなくても、JASRACが抱えている楽曲数を考えれば、それで充分対応できますしね。
だから、必然的に新規参入事業者の抱えている楽曲は使用されなくなる→すると、使用してもらえないのなら、その業者に管理を委託する意味が無い→撤退して、JASRACに管理を委託する。
となるわけです。
この仕組みを公正取引委員会は独占禁止法違反だと言っているのですね。
今後どのような展開をみせるのかは分かりませんが、ちょっと気になるニュースですねえ。