行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
今日は、23日付の朝日新聞の記事からです。
~愛犬逃がしたペットホテル、60万円賠償命令 福岡地裁~
ペットホテルに預けた飼い犬が逃げ、精神的苦痛を受けたとして、福岡市の20代の女性がホテルを経営する同市の会社に150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、福岡地裁であった。岸和田羊一裁判官は「自宅にいることが多い女性は飼い犬を子どものようにかわいがっていた」とした上で、会社側の過失を認め、慰謝料など60万円の支払いを命じた。
記事によると、女性は預ける際、飼い犬はほかの犬を怖がるので一緒に散歩させないでほしいと伝えていたにもかかわらず、ホテル従業員が別の犬と一緒に散歩中、ひもが外れて逃げ出してしまったそうです。
女性から伝えられていた重要なことを忘れてしまったことも問題ですが、リードが外れるなんて言語道断ですよねえ。
犬を預る上での初歩中の初歩だと思うんですが・・・。
もちろん、他の犬を怖がったことによって暴れて外れてしまったのかもしれませんが、私の経験から言えば、リードなんてそんなに簡単に外れないと思うんですがねえ。
もちろん、女性からの忠告を忘れたことにより引き起こしてしまったものですからホテル側が全面的に責任を負うのは当然なのですが、賠償金額が結構高いのは何故なのでしょう?
その理由の一つは、犬が逃げ出してしまった後のホテル側の対応のまずさがあるようです。
女性の飼い犬を捜していないのに「捜索中」と説明したホテル側の不誠実さが裁判所の心証を悪くしたという一面があるようです。
また、記事の中に紹介された弁護士さんの見解によると、ここ数年飼主のペットへの愛情を法的に評価するようになったことの現れだそうです。
少しずつですが、飼主さんの気持ちを裁判所が考えてくれるようになってきたみたいですね。