長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

一昨日の先生のエントリの事件、心から痛ましいと思います。

いろんな意見があるでしょうし、それにいたる経緯ももちろん軽視できませんが
命が2つ失われていることは事実です。

さて、先日、私のうちの子(犬、7歳、大きい)と近所の公園を散歩していたら、
ノーリードの小型犬が近寄ってきてしまいました。
きっと、小型犬のオーナーは「自分とこの犬は何もしない」と思って
いるんでしょう、変に自信があるわけです。しかし、うちのワン男くんは
過去に何度かこういう状況でかまれていることがあって、「とめてください」と
2度警告しました。しかし、小型犬はとめられることなく、ウチの子と
接触、結果からいうと、何にもなかったんですが、もし、この小型犬に
私がそれなりの処置をして(ありえませんが、ケルナグールのたぐい)、
うちの子に近づけないようにしたら、どうだったでしょうか。

このことを、先生に話したら、

小型犬のオーナーは自分の犬が、私に何かされることをこそ恐れるべきだ

との見解でした。私も全く賛成です。万が一、それで小型犬がケガをした
としても、痛いのは、オーナーではなくて小型犬、そして私は器物損壊。

こんな状況だってありえるんですから、犬を守れるのはほかの誰でもない
家族だけです。

・・と、まぁ、万が一でも身体張って守れる今回の私のような件はともかく、身体だけじゃどうしようもないこともあります。
1年ほど前、私はうちの子のお母さん犬がトラブルになって、先生に助けていただいたことがあります。これは私がいくらからだを鍛えてもどうしようもないことでした。
詳しいことは割愛しますが、方法によっては、法律で守ることができる場合があります。もしくは、その一助になる場合があります。(改めて自分で書いてみると、頭が上がりませんね、先生には。)

とりあえず、相談をしてみてください。何かしら打開策が見つかるかもしれません。