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今日は、19日付の読売新聞の記事からです。

~野良ネコ保護地域「説明なし」…悩める入居者、住宅公社を提訴~
野良猫の世話をする東京都のモデル地域に指定されていたことを、入居前に説明されなかったのは不当だとして、国立市の都営アパートの男性住民(46)が都住宅供給公社を相手取り、慰謝料や転居費用など計132万円の損害賠償を求める訴訟を、東京地裁八王子支部に起こしていたことが分かった。

記事によると、男性は、猫の糞尿の臭いや鳴き声に悩まされた末に提訴したようです。

東京都は、2003年以降、都内30ヶ所を地域猫制度のモデル対象地域に指定して、無料で猫の不妊去勢手術をしたり、飼育ルールを作るために職員を講師として派遣したりして、野良猫対策に乗り出していたようです。
もちろん、一代に限り、ボランティアや自治会などで最後まで面倒を見るようにしているそうです。
都が率先して地域猫の取り組みに参加してくれている。もちろん、野良猫が増えすぎたことが発端となっているのでしょうが、それでも嬉しい取り組みです。

さて、問題は、住宅供給公社がこの男性に対して対象となる公団住宅が地域猫制度のモデル地域に指定されていることを男性に伝えていなかった点です。
公社は、「捨て猫を誘発する」という理由でモデル地域の場所を都が公表していないことなどから、指定を知る立場になく、男性に対して説明する法的義務はなかった、と主張しているそうです。

確かに、地域猫制度のモデル地域であると知っていれば、猫を捨てに来る人がいるかもしれません。
また、猫が沢山いる地域だと知れば、三味線に使う猫の皮を取る為に、闇業者が猫を捕獲に来るかもしれません。(私個人としては、公表することの弊害として最も恐れることはこの点のような気がします)

実際に上記のような理由で都が公社側に伝えていなかったのかどうかは分かりません。
しかし、伝える義務はあるはずです。
また、公社側も「知らなかった」で済ませてはいけないと考えます。
民間の不動産屋さんなら、伝える義務はありますから。
(もちろん、本当に知らなければ伝えようもないのですが・・・)

男性は、「猫の嫌いな人、アレルギー体質の人にとっては生死にかかわる」と言っています。
猫が嫌いだというだけではさすがに生死にかかわる可能性は低いでしょうが、アレルギー体質の方にとっては、本当に生死にかかわる問題でもあります。

したがって、総合的に判断すると、公社に伝えていなかったとすれば都が悪いことになると思います。

アレルギー体質や猫嫌いの方々に十分配慮しつつ、地域猫制度を続けていく為にも、都はしっかりと公社側に伝え、公社側は入居希望者だけに地域猫制度のモデルに指定されている地域である旨を伝えればいいのではないでしょうか?
そして、自治会の方々やボランティアの方々と伴によりよい地域猫制度を確立していただきたいと考えます。

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