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今日は前回の続き、5号営業から8号営業特有の構造上の基準になります。
〇5号営業(低照度飲食店)
・客室の床面積は1室5㎡以上とし、ダンス用の設備を設けないこと。
・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
〇6号営業(区画飲食店)
・ダンス用の設備を設けないこと。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
〇7号営業(パチンコ店・マージャン店)
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
・パチンコ店等は、その営業の用に供する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと。
・マージャン店以外の店は、営業所の見やすい場所に賞品を提供する場所を設けること。
〇8号営業(ゲームセンター等)
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
・紙幣を挿入できる遊戯設備、現金・有価証券を提供するための装置を有する遊戯設備を設けないこと。