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構造上の基準に関する前回の続きです。
今日は、1号~4号営業のそれぞれ特有の基準についてお話いたします。
〇1号営業(キャバレー)
・客室の面積は1室66㎡以上とし、その内ダンスをさせるための床面積を約5分の1以上とすること。
・客室内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
〇2号営業(社交飲食店)
・客室の床面積は1室16.5㎡以上(和室であれば9.5㎡)とし、ダンス用の設備を設けないこと。
・営業所内の照度が5マルク以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
・外国人ダンサーを招聘する場合は、13㎡以上のステージや9㎡以上の控え室などが必要。
〇3号営業(ナイトクラブ)
・客室の床面積は1室66㎡以上とすること。
・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
〇4号営業(ダンスホール)
・営業所内、ダンスをさせる場所の床面積は66㎡以上とすること。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
今日は、1号~4号営業のそれぞれ特有の基準についてお話いたします。
〇1号営業(キャバレー)
・客室の面積は1室66㎡以上とし、その内ダンスをさせるための床面積を約5分の1以上とすること。
・客室内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
〇2号営業(社交飲食店)
・客室の床面積は1室16.5㎡以上(和室であれば9.5㎡)とし、ダンス用の設備を設けないこと。
・営業所内の照度が5マルク以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
・外国人ダンサーを招聘する場合は、13㎡以上のステージや9㎡以上の控え室などが必要。
〇3号営業(ナイトクラブ)
・客室の床面積は1室66㎡以上とすること。
・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
〇4号営業(ダンスホール)
・営業所内、ダンスをさせる場所の床面積は66㎡以上とすること。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/11/30 7:55