構造上の基準については、営業の種類によって、やや異なりますので、それぞれについての基準をご説明しようと考えておりますが、とりあえず今日は、1号から8号までの全てに共通の基準をご説明します。
弱冠、内容が異なるところもありますが、全ての営業に関して、構造上、下記の要件をクリアする必要があります。
1.客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
*4号営業(ダンスホール)の場合は、ダンスさせる場所の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
*7号営業(パチンコ店、マージャン店)、8号営業(ゲームセンター)の場合には、この基準はありません。
2.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
*上記1と同様に、4号営業の場合は、ダンスをさせる場所についての基準になります。
3.風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
*8号営業の場合には、”少年の健全な育成に傷害を及ぼすおそれのある”写真、広告物、装飾その他の設備についても設けることはできません。
4.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
*4号営業の場合は、ダンスをさせる場所に関する基準になります。
5.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
全ての営業に共通の基準は以上になります。
次回以降は、各営業の種類に応じて設けられている”構造上の基準”についてご説明したいと思います。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/11/29 10:41