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昨日の補助者殿のエントリーにあった”偽装ラブホテル”について少し語りたいと思います。

補助者殿が見たニュースは、明石市のラブホテルについてのニュースだったと思いますが、これは、”営業禁止区域”での営業という風営法違反ですね。

さて、風俗営業の許可については、申請書類が多岐にわたり、調査事項も詳細なものに至るため、禁止区域での営業なんてできそうもない気がしますが、何故、このような違法営業が行われてしまうのでしょう?

つまり、どの部分で”偽装”が行われるのか?

簡単に言うと、一般の旅館やホテルとして営業の許可申請を行うからです。

ラブホテルは、”店舗型性風俗特殊営業”として規制されていますから、当然のことながら、営業禁止区域というものが存在しますが、これを一般の旅館やホテルとして申請することで、風営法上、営業できないような場所に出店するという偽装ですね。

今後、”性風俗特殊営業”についても機会を見てお話したいと思っています。