長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

今日は、風俗営業の許可がされない地域及び区域についてお話いたします。

まずは、都市計画法上における用途地域に関する制限です。
大雑把にお話しすると、「住居系」の地域においては許可がでないことになります。

その詳細に目をやると、以下の用途地域では風俗営業の許可が出ません

1.第1種低層住居専用地域
2.第2種低層住居専用地域
3.第1種中高層住居専用地域
4.第2種中高層住居専用地域
5.第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域


 *5については、長野県条例により許可が出る地域もあります。

したがって、許可が出る地域は原則として以下に掲げる地域ということになります。

1.商業地域
2.近隣商業地域
3.準工業地域
4.工業地域
5.工業専用地域
6.無指定地域


上記のように許可が出ない地域に関する制限の他に、許可が出ない区域に関する規定もあります。

それは、保護すべき施設が近隣にあるか否かで、下記の区域では、風俗営業の許可が出ません。

1.商業地域内において、営業所の周囲30メートル以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地がある場合。
尚、許可を受けようとする業種が、キャバレー(1号許可)及びナイトクラブ(3号許可)の場合は、50メートル。


2.商業地域以外の地域内において、営業所の周囲100メートル以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地がある場合

上記のような区域内においても、風俗営業の許可は出ないことになっています。

ご自分が出店しようと考えている場所が上記のような場所にあたるか否かをしっかりと確認した上で、テナント探しをするようにして下さい。
テナントを先に決めて賃貸借契約を交わした後で、上記のような制限のある地域だと分かってからでは、時間やお金を無駄にしてしまうことにもなりかねないので、”場所的制限”に関しては注意が必要です。