こんにちは、補助者です。
ここのところ、仕事に追われていたわたくし。
今日もガッツリ働いてしまいました。
新しく覚えることもあったりして、おもしろいんですが、なかなか
覚えられないことがあります。
阻却(そきゃく)
です。
こんな言葉聴いたのも初めてなら見たこともありません。
阻却の意味は、『さまたげること、しりぞけること』と広辞苑には載っています。
では、『違法性を阻却しない』とはなんだろう、というわけですが、
つまり、違法性をさまたげないことはない=合法である、ってことでしょうか。
二重否定は肯定となる・・はず。
どうなんですか、先生。
先「残念ながら、”違法性を阻却しない=合法である”ではありません。読んで字のごとく、”違法性をさまたげない”または”違法性をしりぞけない”という意味です。つまり、違法性があるということになるので、”合法ではない”ということになるのです。」
”阻却”=”さまたげる”なのだから、”阻却しない”=”さまたげない”となるだけで、決して”さまたげないことはない”とはならないので、二重否定ではないですね。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/11/06 9:48