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こんにちは、補助者です。

ここのところ、仕事に追われていたわたくし。
今日もガッツリ働いてしまいました。
新しく覚えることもあったりして、おもしろいんですが、なかなか
覚えられないことがあります。

阻却(そきゃく)

です。

こんな言葉聴いたのも初めてなら見たこともありません。
阻却の意味は、『さまたげること、しりぞけること』と広辞苑には載っています。

では、『違法性を阻却しない』とはなんだろう、というわけですが、
つまり、違法性をさまたげないことはない=合法である、ってことでしょうか。
二重否定は肯定となる・・はず。
どうなんですか、先生。

先「残念ながら、”違法性を阻却しない=合法である”ではありません。読んで字のごとく、”違法性をさまたげない”または”違法性をしりぞけない”という意味です。つまり、違法性があるということになるので、”合法ではない”ということになるのです。」

”阻却”=”さまたげる”なのだから、”阻却しない”=”さまたげない”となるだけで、決して”さまたげないことはない”とはならないので、二重否定ではないですね。

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