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今日は、27日付の朝日新聞の記事からです。
~ガールズバーで無許可接待容疑 警視庁、責任者を逮捕~
届出をせず接待行為をしたとして、警視庁は、歌舞伎町のガールズバーの責任者を風営法違反の容疑で逮捕した。
皆さんは、”ガールズバー”ってご存知ですか?
私は、この記事を読むまで、言葉としては聞いたことがあったという程度で、実際にどんなお店なのか全く知りませんでした。
記事によるとガールズバーというのは、女性がバーテンダーの店で都会では結構流行しているそうです。
松本にはあるのかな?
さて、今回のガールズバーの問題点は、風営法上の許可を受けていなかったこと。
ん?ガールズバーを営業するのに風営法上の許可は必要なのでしょうか?
女性がバーテンダーってだけなら許可は不要なはず。にもかかわらず風営法違反だった。記事を読めば分かりますが、キーワードは”接待”。
この”接待”は、サラリーマンの方々がお得意様を接待する時の、”接待”ではないですよ。もちろん、お得意様の”接待”のために訪れるお店が、”接待”をするお店である可能性はありますが・・・。
何がなんだか分からなくなってしまいそうですねえ。(笑)
今回の逮捕理由は、”無許可接待”。
風営法では、客に対して、お酌をすることを”接待”としていて、このような行為をする場合には、風営法上の許可を得なければならないとしています。
結局、今回のガールズバーでは許可を得ずに客に対してお酌していたということで、風営法違反となったわけです。
風俗営業に関しては、割と正しく理解されている方が少ないので、今後は当ブログ内でも少しずつ風俗営業に関する情報をアップして以降と思います。
ちなみに、ここに言う「風俗営業」とは決してファッションヘルスなどのエッチ系のお店のことではありませんよ。
エッチ系のお店のことは、”性風俗特殊営業”と呼びます。
また、”お酌する”ことだけが”接待”ではありませんし、お酌するのは女性に限らず、男性がお酌する場合も含みます。
この辺のことも今後随時アップしていきます。
こちらもごらんくださいね^^(補)