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今日は、28日付の産経新聞の記事からです。
~犬劣悪飼育で不起訴は不当 検察審査会が議決~
多数の犬を劣悪な環境で飼育し、死なせたとして、動物愛護管理法違反容疑で書類送検された動物繁殖業の男性を地検の支部が不起訴としたことについて、検察審査会は、不起訴は不当と議決した。
このブリーダーの男性に対して、動物愛護団体などが県警に告発し、県警は書類送検したのですが、検察が不起訴処分としたことにより、動物愛護団体が検察審査会に異議申し立てをしたことが発端のようです。
記事によると、ブリーダーの男性は、繁殖施設で100頭以上飼育していたようですが、不衛生な環境で飼育し虐待及び死骸の放置などもしていたとのこと。
記事の内容が正しいならば、虐待が行われていたことになるので、当然動物愛護管理法違反ですし、死骸などをを放置するなど不衛生な環境で飼育していたとなれば、近隣への悪影響もあったでしょうから、この部分でも動物愛護管理法違反になりそうなものですね。
しかし、検察が不起訴としたということは、このような事実が見当たらなかったということなのでしょうかねえ。
ちょっと気になるのは、「劣悪な環境」に関する考え方ですね。
どの程度で劣悪と判断するのかは意見が分かれるところかもしれません。
ただ、当該男性は、ブリーダーですから、当然動物取扱業の登録をしていたはずで、それであるなら飼育施設が規制の枠内のものであったのかどうかで判断できそうな気もしますが・・・。
”不起訴→不起訴は不当だ”という図式からは見えてこない何かがあるのかもしれませんね。