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今日は、LIVING WITH DOGで紹介されていた西日本新聞の記事からです。

動物繁殖業者が犬を虐待している、と佐賀県に通報した女性が「県の担当者が私の氏名を業者に漏らして精神的苦痛を受けた」として、県に220万円の損害賠償を求める訴訟を起こし、佐賀地裁(神山隆一裁判長)が県に50万円を支払うように和解勧告していたことが22日、分かった。女性は勧告を受け入れる方針。県は検討中としている。

動物虐待を発見した人は、保健所にその旨を通報することができます。(もちろん、義務ではありません)
ただ、その通報の際には、匿名でするよりも実名を名乗って通報すべきだと言われています。多分、通報内容の真実性を担保する為でしょう。
通報する側からすれば、実名を名乗ることに抵抗があるのも事実です。
何故なら、他人の悪事を暴くわけですから、通報された人物からの報復や嫌がらせの類が心配ですからねえ。
これは、人として当たり前でしょう。特に、動物虐待の現場を発見するということは、相手方が近隣者である可能性が高いわけですから。

そこで、通報者は公開しないという秘匿義務が行政にはあります。(これは、”任意”ではなく、”義務”です)
そうすることで、本来であれば通報者の安全を図ることができるわけです。
それが、どういうわけか通報者の氏名等が外部に漏れてしまうことがあります。
もしかしたら、通報された側が行政側の担当職員に対して執拗に公開を迫ったり、たまには脅迫めいた言葉まで浴びせるのかもしれません。

しかし!
通報者の氏名等の秘匿は、地方公務員法に定められた「義務」です。
それが守れないようでは職員として失格ですよ。これでは、本心から正しいことをしようとしている市民に対してあまりにも失礼だと私は考えます。
通報された側から通報者の氏名の公開を執拗に迫られたり、脅迫めいたことを言われたなら、それ相応の対処に仕方があるはずで、簡単に口を割ってしまうのはいかがなものでしょう。

まさか、氏名秘匿の義務に関するルールを知らなかったなんて言わないですよねえ。

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