行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
⇒法務サポート行っております
⇒会計記帳業務行っております
⇒内容証明に関しては全国対応いたします。
▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。
  公式ホームページ
  ペットトラブルnet.
詳しくはこちらをご覧ください^^
今日は、14日付の”ペット産業・市場ニュース ”に記載されていた「動物用救急車」についてお話します。
スイス最高裁は8日、同国内で動物の緊急輸送を行う車両に、赤色灯とサイレンを装備することはできないとする判断を下した。
この判断がなされたことにより、スイスの獣医師は、患者の動物を「急いで静かに」運ばなければならなくなってしまったと嘆いているそうです。
これには吃驚ですね。
「動物用救急車」があるなんて。
そして、記事を読み進めてみて分かったのですが、オーストリア、ドイツ、フランスなどでは赤色灯やサイレンの装備が動物用救急車に装備することが許可されているそうです。
動物用救急車が存在しているだけでなく、人間用の救急車と同様に赤色灯を点け、サイレンを鳴らして走っているなんて、考えられないことです。
でも冷静になって考えてみると、存在していること自体が普通で、存在してないことが異常のような気がしてきます。
日本の道路事情を考えると、すぐに導入することは難しいかもしれませんが、考える価値はありそうですね。