長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

法務サポート行っております。
詳しくはこちらをご覧ください^^

今日は、ペットが交通事故に遭ってしまった場合についてお話いたします。

まずは、「散歩中に飼い犬が車にはねられてケガをしてしまった場合」ですが、運転手に過失があれば、運転手に対して不法行為による損害賠償請求(治療費の請求)をすることができます。
また、車が業務中であった場合は、その会社自身も損害賠償責任を負うことになります。

ただ、飼主の不注意により犬が道路へ飛び出してしまった場合など、双方に不注意があるとして、過失相殺により賠償額が減額されたり、場合によっては損害賠償が認められないこともありますので、散歩をする際は十分に注意してください。

次に、「散歩中に飼い犬が車にひかれて死んでしまった場合」ですが、これも基本的は前期のケガをしてしまった場合と同様です。
ただ、ケガをしただけの場合と決定的に異なるのが、損害賠償の中身です。
死亡の場合は、葬儀費用や飼主の精神的苦痛に対する慰謝料等も請求することができます。

以上が、ペットの交通事故に関する法律的なお話になりますが、できればこのようなトラブルに巻き込まれないためにも、散歩をする際には十分注意して下さい。