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今日は”医療トラブル”についてお話します。
そもそも、獣医師と飼主との関係は、「飼主は、獣医師に対し診療行為を行うことを委任し、治療費等を支払う」という契約関係となり、これは民法上の準委任契約に当たり、獣医師には善管注意義務(善良な管理者としての注意義務のことで、自己の財産に対する管理義務以上の注意義務があります)があり、治療内容や病状についての説明義務があります。
したがって、治療方法に選択肢がある場合には、飼主が自分のペットの治療方法を選択できるため、それに関する説明義務が獣医師にはあることになります。
また、獣医師は、獣医師法により、診療した飼主に対して必要な事項の説明(インフォームドコンセント)をすることが義務付けられています。
ですから、飼主の方は、獣医師に診療してもらう際、聞きにくいかもしれませんが、どんどん質問し、納得がいくまで説明してもらってください。あなたの大切なペット達の命を守るのは飼主である皆さんですから、とことん納得がいくまで説明してもらうべきであると私は考えます。
尚、獣医師の治療方針に疑念を抱いた場合には、セカンドオピニオンとして他の獣医師の見解を伺うというのも大切なことです。