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以前、当ブログでもご紹介した”44歳の男性がチワワを蹴り殺した”という事件を覚えていらっしゃいますか?
この男性に対する判決が3日に名古屋地裁でありました。
記事は、読売新聞のものになります。
~「上司に見えた」チワワけり殺し、44歳元会社員に有罪判決~
小型犬のチワワをけり殺したとして、動物愛護法違反罪などに問われた元会社員、田中善行被告(44)(名古屋市千種区)の判決が3日、名古屋地裁であり、野口卓志裁判官は「うっぷんを晴らすための自己中心的な犯行」として、懲役6月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。
最初にこの記事を見た私は「?」でした。
何故なら、最初にこのニュースを目にした時、男性は「チワワが怖かった。」と供述していたのに、この判決の記事によると、「勤め先の上司にどなられるなどして心が休まらずにいたが、目の前にいたチワワがその上司に見えて”もう限界だ”と思って蹴り倒してしまった。」と供述しているというのです。
当時、私はこのブログで、この事件に関し「チワワが怖いというのには疑問が残る」とし、「単なる犬嫌いが小さくて弱そうなチワワを狙ったのでは?」と想像しました。
しかし、実際には「単なる犬嫌い」ではなく、「上司嫌い」だったのです。この上司が男性を怒鳴った原因が男性にあるのか、それとも理不尽な理由により上司に怒鳴られたのか?は分かりませんが、結局のところ、”憂さ晴らし”にチワワを蹴ったということなのでしょう。
最低の事件だったということです。
判決は、懲役6ヶ月(執行猶予2年)の有罪判決でした。まあ、今の裁判からすると、ほぼ妥当な判決です。もちろん、動物が好きな者にとっては、”軽すぎる”という気持ちが無いわけではありませんが・・・。
裁判長は判決後、「飼主に与えた悲しみを認識してください。」と語ったそうです。これはこれで嬉しい言葉なのですが、やはり一番の被害者であるチワワについて言及していただきたかったなあとも思ってしまいます。
やはり刑法に「動物虐待の罪」という項目を早急に設けていただきたいものですね。