[08.ペット関連]
ペットトラブルについての勉強会を開催します。
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今日は、「ペット禁止賃貸借住宅」についてお話します。
最近では、かなり「ペット可」の賃貸マンションなども増えていますが、やはり、ペット禁止というアパートやマンションが大勢を占めているのが現状です。
まず、基本的な原則。
賃貸借契約における「ペット禁止」特約ですが、言うまでもなく有効です。
まあ、当然ですよね。「嫌なら住まなければいい」のですから。
では、「ペット禁止」の特約があるにもかかわらずペットを無断で飼った場合はどうなるか?
これも当然のことですが、何らかの損害を生じさせてしまえば、損害賠償することになるし、場合によっては、契約違反を理由に賃貸借契約を解除されることだってあります。
じゃあ、「ペット可」の特約がある場合は?
まあ、当然ペットを飼うことはOKですね。ただ、例えば他人の心身に支障をきたすほど鳴き声がうるさかったり、悪臭がするようなことがあれば、動物愛護管理法や民法により飼主としての責任を負うことになります。
もちろん、他の入居者の方々も「ペット可」ということを承知の上で入居している以上、一定の「受忍義務」があることも間違いないですが。
少なくとも、動物が好きな方であれ、動物が苦手(または何かしらの動物に関するアレルギーがある)方であれ、賃貸物件を探す際には、必ず「ペット可」「ペット不可」という特約が組み込まれているかどうかを確認して下さい。
また、「可」も「不可」もない場合には、契約を結ぶ前に必ず大家さんにペットに関して確認して下さい。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2008/09/16 9:55